Q1 家族がなくなり葬儀が終わって自宅にお骨を持ち帰った。最近では樹木葬などがあるので庭の木の下に土を掘ってお骨を埋めたいのですが可能ですか?
❙回答
自宅の土地も建物も自分のだし庭も当然自分のもの。おじいさんからは自分の畑に先祖を埋葬したと聞いているしテレビでは樹木の下にお骨を埋葬できるらしい。だから大丈夫では?
一見答えとしてはよさそうに聞こえますが、実は間違いとなります。お骨の埋葬に関しては法律が存在し規制されています。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年施行)
法律が施行前はOKで施行後に関しては法律に従わなくてはいけません。したがって地目が“墓地”となっていないところへの埋葬は勝手にしてはいけません。樹木葬などが行われているところはすべて墓地という地目のところへ埋葬されております。
Q2 お骨を自宅にある先祖の仏壇にしまい10年たったのですが大丈夫でしょうか?
❙回答
この場合埋葬という言葉の意味が重要となってきます。上記Q1では土を掘り埋めている。この時点で埋葬となり法律に反しています。一方お仏壇の中に置いているということですから埋葬にはあたらず法律違反にはなりません。
この質問の先について少し考えてみましょう。ご夫婦お二人でお子様がいるが遠くに離れている。旦那様が亡くなって上記状況だった。
・お墓がある場合。
最愛のご主人様を亡くされお気持ちに区切りがつかないという例を実は私どもは数知れず見てきております。納骨は強要するものではありません。一般的に49日までに埋葬するという方が多いのですが、過ぎてしまった場合は回忌法要等本当にお気持ちの整理がついてからご納骨することをお勧めいたします。今回の事例では13回忌法要の時がよろしいかもしれませんね。
・お墓をもっていない場合。
考えたくないことですが奥様がお亡くなりになった場合は仏様2名を御子息の方がどのように埋葬するかを考えなくてはいけません。出来る限り生前にお骨の安置場所を選ぶことによって仏様も喜ぶのではないかと思います。
Q3 お墓が古くなり新しくしたいです。親族からお墓は古いものはそのままのほうがいいと言われました。どうすればよいでしょうか。
❙回答
このご質問も非常によくあります。人は自分の考えが及ばないものに対し理由をつけなければ納得ができないものです。あるご家族ではお墓を建てかえると悪いことがおこると思って自分で夫を先に亡くしてしまった嫁いできたものとして親族へ「祭祀の主宰者」祭祀主宰者は祭祀を主宰する者のことです。
慣習にしたがって、祭祀財産(仏壇や墓)は、祭祀を主宰すべき者が継承します。
この場合の祭祀財産は相続財産には含まない考え方を取ります。そのため、墓や仏壇を引き継いで先祖の供養をする人は、祭祀主宰者となります。
祭祀主宰者は、遺言で指定したり、生前に指定することもできます。
祭祀主宰者と祭祀継承者が必ずしも同じである必要はありません。
祭祀主宰者が長男や長女でなくても、親戚の別の誰かが管理しても構いませんし、場合によっては他人でも可能です。