❙永代使用権の話

お墓の引っ越しの話しでまずしなければいけないことは“永代使用権”の話です。“権”とついているのでなにかしらの権利だとは予想がつきますが実際にはどのようなものなのでしょうか。

永代使用権とは

1、永続的に使用できる権利のこと。

2、管理費を払い続ければ失わない

3、放棄する場合は現状回復義務が生じる。

4.放棄する場合、永代使用料は返還されない。

この3が非常に大切です。お墓の引越し(改葬)をする際は、移転元墓所に対して「現状回復義務」というものが生じます。
墓地は通常の土地とは異なり、永代使用権、つまり「墓地を永代に渡って使用する権利」を得て使用してするわけですが、墓地を返還する際には、更地に戻して返さなければなりません。またその際、土地代が返金されるということはありません。

原状回復する際に必要な諸費用[墓石撤去料/工事費]も自己負担しなければならないというのが慣例であり、通常、墓地契約時の規約にも記載されている所がほとんどです。

 霊園や寺院側または施工された石屋さんに明らかな非があれば別ですが、「管理費が高いので他の墓地を購入する事にした」という個人的な理由であり、これを覆すのはまず難しいとお考えいただいた方がよろしいかと思います。

墓石の移転(引っ越し)

お骨のみの移動(改葬)

改葬許可申請について